株式会社ジャパウイン(以下「法人」という。)は、利用者等の個人情報を適切に取り扱うことは、介護サービスに携わるものの重大な責務と考えます。
法人が保有する利用者等の個人情報に関して適切な取り扱いに努力するとともに、広く社会からの信頼を得る為に、自主的なルール及び体制を確立し、個人 情報に関連する法令その他関係法令及び厚生労働省のガイドラインを遵守し、個人情報の保護を図ることをここに宣言します。
法人は、本人が事故の個人情報について、開示・訂正・更新・利用停止・削除、第三者提供の停止などの申し出がある場合には、速やかに対応します。これらを希望される場合には、個人情報相談窓口(電話 044-221-0037 )までお問い合せ下さい。
法人は、個人情報取り扱いに関する苦情に対し、適切かつ迅速な対応に努めます。
令和2年11月30日
本規則は、株式会社ジャパウイン(以下「法人」とい う。)が保有する利用者(以下「本人」という。)の個人情報につき、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)その他関連法規及び介 護保険法等の趣旨の下、これを適正に取り扱い、法人が掲げる「個人情報に関する基本方針」がめざす個人の権利利益を保護することを目的とする基本規則である。
本規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述などにより特定の個人を識別できるものをいう。本人が死亡した後においてもその本人の情報を保存している場合及びその情報が同時に遺族などの生存する個人情報と関連がある場合には、個人情報と同様に取り扱う。
個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
個人情報データベースなどを構成する個人情報をいう。
法人が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、個人情報保護法第 2 条第 5 項の「保有個人データ」をいう。
個人情報によって識別される特定の個人をいう。
法人は、個人情報が、個人の人権尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることに鑑み、その適正な取り扱いを図るものとする。
本規則は、コンピュータ処理がなされているか否か、及び書面に記録されているか否かを問わず、法人において処理される全ての利用者の個人情報、個人データ及び保有個人データ(以下「個人情報等」という。)の取り扱いにつき定めるものとする。
法人は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得しない。
法人は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つように努める。
法人は、取り扱う個人データの漏洩、滅失又は毀損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じる。
法人は、文書等の登録・保管・廃棄に関し、前二条の趣旨に照らし必要な事項について規則を別途定め、これに基づき必要な措置を行うものとする。
法人は、第2章第1節及び第2節の各規定にかかる各事項を具体的に実践する為に必要な事項について規則を別途定め、全ての職員にこれを遵守させるものとする。人は、職員が個人情報等を取り扱うにあたり、これが適切に行われるよう監督を行う。
法人は、個人データの取扱の全部又は一部を委託する 場合は、委託事業者における個人情報保護へ向けた対応の状況等に照らし、委託を行う事の適切性を検討するとともに , 委託事業者との間で業務委託における個人情報に関わる契約書を締結した上で提供を行うものとし、かつ、委託先に対しては適切な監督を行うものとする。
法人は、保有個人データについて個人情報保護法 25 条ないし 27 条の規定に基づき、開示及び利用停止などの申請が行われた場合は、これが個人情報に関する本人の権利に基づくものであることを十分に理解した上で、合理的 な期間、妥当な範囲でこれに適切に応ずるものとする。
法人は、前条の規定にかかる義務を適切に履行するため必要な事項について規則を別途定め、これに基づき必要な措置を行うものとする。
法人は、個人情報の取り扱いに関する相談・苦情の適切かつ迅速な対応に努める。
法人は、前項の目的を達成するために、施設に個人情報相談窓口を設け、その他必要な体制の整備に努める。
個人情報統括責任者及び個人情報管理責任者は、法人 の業務に従事する全ての役員及び職員に対し、個人情報にかかる個人の権利保護の重要性を理解させ、かつ、個人情報管理の適性で確実な実施を図るため、教育 担当者を指名し、継続的かつ定期的に教育・訓練を行うように努める。
本規則は令和2年11月30日より施行する。